楽天銀行の宝くじとBIG、totoの購入場所

宝くじを買うにあたって気になる物の1つに「税金」があると思います。

高額当選したのにめっちゃ持ってかれるってなったら萎える、みたいな感じで。

税金かかるならそれも考えて1等の金額を考えなきゃ、みたいな。

こういう心配が出て来る事があると思いますが、宝くじの場合は税金は考えなくてOKです。

当選金には税金はかからないです。

当選金はそっくりそのままその額面のまま自分で使える資金になるって考えてOKです。

私は楽天銀行と住信SBIネット銀行で自動買付してます。(上記画像は楽天銀行です。)

楽天銀行は楽天証券の口座を作成する時に同時作成できます。

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競馬やオートレースとかボートレースは当たったら税金がかかる

競馬とか、私はやった事ないですがオートレースとかボートレースとかは、当選金(払戻金:はらいもどしきん)は税金がかかります。

なので、高額な払戻金になったとしても、超過累進課税によって、当たった額それ全部を投資に回せるとかはないです。

宝くじは当選金には税金はかからない

宝くじの場合は、当選金には税金はかからないです。

なので、ミニロトだったら1等約1000万円はそのまままるまる他の投資に活用、とかって事ができます。

100円BIGとかだったら1等2億円、とかがそのまま活用できます。

宝くじ公式サイトの「よくあるご質問」にもちゃんと記載されています。↓

宝くじ公式サイト|よくあるご質問より引用

Q:当せん金に税金はかかりますか?

A:この質問の答え

宝くじの当せん金に、所得税はかかりません。

所得税は、って書かれているのは、人にあげた場合なんかは贈与税とかがかかるためです。

一人で自分で使うなら当せん金はそのまま額面通りに使えます。(税金はかからない)

宝くじ公式サイトが扱っているのは、ロト系、ナンバーズ系等です。

BIG系、toto系は、スポーツくじオフィシャルサイト(totoオフィシャルサイト)で扱われています。

こっちもちゃんと税金がかからない旨、記載されています。

スポーツくじtoto/BIG|よくある質問より引用

Q128.当せん金には税金はかかりますか。

当せん金は非課税所得となりますので、税金はかかりません。

なので、自動購入できるBIG系、ロト系、ナンバーズ系などの宝くじは当選したなら、その額はそのまま使えるって思っておいてOKです。(みんなで買ってて割るとかじゃない場合。この場合は贈与税がかかります。)

宝くじはそもそも徴収されているって状態みたい

宝くじは、税金がかからないってわけじゃなく、税金自体はそもそも徴収されているって状態になってる様です。↓

宝くじ|払い戻し率|Wikipediaより引用

当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の5割に相当する額に加算金を加えた額を超えてはならないとされている。加算金とは、例えばロト6におけるキャリーオーバーにあたるものであるから、ほとんどの宝くじの払い戻し率(控除率)は50%以下と考えて良い。なお、2008(平成20)年度の控除率は、宝くじ45.7%、公営競技(地方競馬、競艇、競輪、オートレース)74.8%、サッカーくじ49.6%である。

ただし公営競技の払戻金などは一時所得であり課税対象であるのに対して、宝くじ(およびサッカーくじ)の当せん金については、払戻金が販売総額の50%であるため先に税金分が天引きされているとみなして所得税・住民税が免除されている。そのため、公営競技の実質的な還元率は58.5%になる。

なので、よく見る宝くじの高額当選金は、そのまま全額を使用できます。

競馬の方が割が良いってのは高額の払戻金じゃない場合?

宝くじの払い戻し率は低いとか競馬はこういう系の中でも払い戻し率が高いから良いとかって聞いた事がありますが、これは高額当選(高額の払戻金)じゃない場合だとって感じなのかな?って思いました。

当たりやすさは競馬の公営競技の方が良いとは思いますが(単純に払い戻し率が74.8%と、宝くじの45.7%やサッカーくじの49.6%より高いので。宝くじの当選確率)、高額の払戻金の場合で考えると、競馬とかは所得税がかかるので、超過累進課税で、以下の様な感じで税金払いがあります。

900万円を超え1,800万円以下の部分については33%の税がかかり、
更に上の部分(1,800万円を超え4,000万円以下の部分)は40%の税の支払いになり、
4,000万円超の部分については45%の税の支払いになる

なので、めっちゃ高額の馬券を当てるって狙い(宝くじの当選金と同等狙い)でやるならば、宝くじの当選金に比べて、1.5倍程度の額を狙うって感じになります。

1000万円を手元に残したいって場合

例えば、1000万円を手元に残すって考えると、宝くじの場合は、そのままミニロトだったり、BIG1000とかを買って、1等があたるって事で良いです。当選金には税金がかからないので。
(もう既に払っているみたいな払い戻し率。全体としてみた場合の集めたお金の分配率)

競馬やボートレースの場合は、その人の本業等の収入にもよりますが、平均的な所得の方が万馬券等で1000万円が当たった場合、200万円くらいが20%(40万円)、205万円が23%(約47万円)、残りの595万円に33%の税率がかかります(約196万円)。

合計で競馬の払戻金1000万円に対しての税金は約283万円。

=競馬の払戻金だけで考えると当たった1000万円の内、手元に残るのが約717万円

1000万円を手元に残したいって考えで買うって場合は、1500万円程度の払戻金が必要になります。公営競技の場合。(競馬、競艇、競輪、オートレース)

200万円くらいが20%の税率(40万円)、205万円が23%(約47万円)、900万円に33%(297万円)、残りの195万円に40%の税金がかかります(約78万円)(同様、平均的な所得で考えた場合)

合計462万円が税金。

1500万円当てたら1038万円が最終的に手元に残った事になる

もっと高額な払戻金狙いって場合は当たったら税率が高い部分の額が増えていくって事なので、2倍弱程度が必要って感じになります。

宝くじの億越えの1等レベルを競馬とかで狙う場合に、手元に残るお金を同等にするって場合。

ただ、もちろん競馬とかと宝くじは別物なので(オッズとかもですし、何口とかもですし、分かりませんが適した距離とか血統とか騎手の方の心理とかでの読み?とか)、この比較はあくまでも手元に残るお金って意味合いでの話になりますが。

どれも経費にはしにくい?

また、馬券購入等は経費には基本ならない様です。↓

日本の競馬|的中馬券の配当への課税と経費の判定|Wikipediaより引用

日本の税法上の取扱いとしては、一般に、馬券の払戻金は一時所得として扱われる。他の所得と同様に確定申告や納税の義務が生じる。

一方、2013年に的中馬券の配当への課税と外れ馬券の購入費の経費への計上判断をめぐる裁判があった。大阪地方裁判所は、一般論として馬券の配当金を一時所得とする判断を支持しつつ、継続反復的に大量の馬券を購入する行為を資産運用として雑所得と判定し、外れた馬券の購入費用を経費とみなす判断を下した。ただしこの事例では、数年にわたって毎年数億円単位の馬券の購入を継続しており、国税当局は一般的な馬券の購入にあたっては外れ馬券の購入費は経費とは認めないという姿勢を変えていないと伝えられている。

※このWikipediaの記載は出展がないため出展の明記が必要です。って書かれている箇所なので参考意見としてって感じになります。

毎週馬券を買うって事は「営利目的で反復継続」って事になり、「事業を営む」を満たしていて、「経営」って事になり、外れた馬券の購入代が経費として扱われる可能性あるの!?って感じるかもですが、基本的には経費にはならないって感じみたいです。

なので、公営競技は、払戻金は所得になり税金を払うし、外れた物も経費にならずただ単に使えるお金の中から消費した(可処分所得の中から好きな物を購入した)って状態です。

宝くじも当選金は一時所得にならず非課税なので、経費にはならないです。(って私は思ってます。対の利益=所得って事じゃないので。)

なので、どちらをやるにしろ経費にはならないです。

って事はやっぱ反復継続するにしても1回1回の額が大きいのはやっぱやりづらい(普通に大きめに消費しているだけになる)&公営競技は当たっても税金がある、って状態なので、私は宝くじのみにしました。

あと、競馬系は自動購入設定ができなかったのでそれも宝くじのみにした理由の1つです。

って事で、宝くじの当選金の税金についてでした。

自分で使う場合、宝くじの当選金には税金はかからないので当たったならばそっくりそのままその額を他の運用に回すとかって事が可能です。

私は、楽天銀行でBIG1000、ミニロト、ナンバーズ4(ストレート)、住信SBIネット銀行でBIG1000、BIGを買ってます。

楽天銀行は楽天証券の口座を作成する時に同時作成できます。

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