ネオモバの口座開設時には源泉徴収区分の選択をする事になります。

これは、株等での売却益(譲渡益)や配当に対してかかる税金の納め方の選択です。

源泉で徴収してくれんのか、そうでないのか、っていう選択です。

初めて証券口座を作成する場合は迷う事があるかも知れないですが、この作成する口座の種類は基本、特定口座・源泉徴収ありでOKです。

で、ネオモバの口座作成時の選択肢としてある「ネオモバにまかせる」が、特定口座・源泉徴収あり、の口座です。
ネオモバにまかせるの特定口座(源泉徴収あり)を選択している画面

デフォルトは「ネオモバにまかせる」になってるので、基本は変更せず、そのままでOKです。

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確定申告が不要

ネオモバに限らず、証券口座を作成する時には、対応している所ならば、以下の様な選択肢からどの口座を作るか選ぶ事になります。

  • 特定口座・源泉徴収あり
  • 特定口座・源泉徴収なし
  • 一般口座

自分での確定申告作業が不要なのは、「特定口座・源泉徴収あり」のみです。

で、ネオモバで「特定口座・源泉徴収あり」を選ぶには、初期設定で選択されている「ネオモバにまかせる」を選ぶ物です。

「自分で確定申告する」を選ぶと作業発生

ネオモバにまかせる、じゃない選択肢の「自分で確定申告をする」を選ぶと確定申告の作業が発生します。

これは、特定口座・源泉徴収なし、を選択するって意味合いです。

仕事やアルバイトの給与と同じ

源泉徴収の意味合いは、仕事やアルバイトの給与の源泉徴収と同じです。

給与・給料をもらっても、自分では確定申告作業は発生しません。

これは、源泉(勤務先の事業者)で徴収ってしてくれているためです。

一旦自分に入って税を納めるのではなく、そもそも支払われる段階で計算して給与をもらえるって状態です。

特定口座の源泉徴収あり、源泉徴収なしの違いの意味合いも同じです。

源泉徴収あり、なら、ネオモバがやってくれて、そもそも税金を引いた分で配当等々を受け取れます。(ネオモバにまかせるの選択肢)

源泉徴収なし、なら、自分で確定申告をするので、税金は引かれない状態で一旦は受け取れます。で後に自分で確定申告して税を納めるって流れです。

なので、初めて証券口座を作成する場合は迷う事があるかも知れないですが、「ネオモバにまかせる」の特定口座・源泉徴収ありでOKです。

一般口座はSBIネオモバイル証券では選べない

また、「一般口座」ってのもあるのですが、これはそもそもSBIネオモバイル証券では選択できない様になっています。

選べないと不安になるかも知れませんが、そもそも選択肢としてあったとしても、基本的には特定口座を選びますし、更に源泉徴収ありを選ぶのが大多数かと思います。

私も、他の証券会社での口座で選んでるのも特定口座・源泉徴収ありです。

払い過ぎた時の還付も同様

また、源泉徴収で、税金を払い過ぎてる事になってる場合には、還付されるってのも仕事の給与とかと同様です。

株の場合で払い過ぎるというのは、例えば、2月に利益が乗ってきたから保有株式を売却して10万円の売却益(譲渡益)が出たけど、10月に別の保有株を損切りで売って5万円の損失だったって場合等です。

この場合、最初の10万円の利益を確定(株を売却)した時点で、20.315%の税が源泉徴収された上でネオモバの口座に入ります。

で、5万円の損失を確定(株を売却)した時は利益が出ていないので、税はありません。

この年間の取引で得た利益は5万円です。

なので、5万円×20.315%の税のみのはずなのに、10万円×20.315%の税で多く払い過ぎちゃってるよ、ってなります。

こういうのが払い過ぎてる状態です。

で、これはちゃんと還付されます。

これも自動でやってくれます。

損出しって作業もして節税

また、上記は売却益(譲渡益)で記載しましたが、株の利益には配当もあります。

この配当分もその年の利益として扱います。

配当は、譲渡益とは違い、ある程度年間でどのくらいの額になるかが読みやすい物なので(保有株の株数×配当で計算すれば良いだけなので)、仮に保有株で含み損(評価損の状態の物)になっている物があったら、その損失を確定し(株を売却し)、翌日以降に買い直すってして、利益と損失を相殺して節税的にするってのもあります。

この、含み損を確定して、利益にぶつけて相殺する作業を「損出し」って言います。

ネオモバで株取引を始めたらこれもやる様にしてみて下さい。

例えば、年間に配当で20万円もらう予定orもらってきたって時に、保有株で評価損-5万円、-3万円、-2万円、ってなるタイミングがあるとします。

こういった場合に、その保有株を売却して損失を確定します。
(1月1日~12月31日で計算されます。年末は取引できないので、遅くとも11月とか12月中旬までとかにやります。期中にやるのでも全然OKです。)

そうすると税払いの対象の額が減るので、その年においての取引の税負担を先延ばしにできます。

上記の例で言うと、20万円-5万円-3万円-2万円=10万円です。

20×20.315%の税負担(源泉徴収ありで払い済み)が、10万円×20.315%の税(その年の合計の利益に対する税)になるので、その差が翌年に還付されます。

で、売却した翌日以降にその株を買い直すってします。

バイアンドホールドで株の配当をもらうっていう投資をする方もいると思いますが、配当狙いが多いなら損だしは結構必須系の作業なので忘れずにやる様にして下さい。

ただ単に損失が出てる株を配当の範囲内、譲渡益の範囲内等で一旦売却して、翌日以降に買い戻すって作業です。税務署行くとかじゃなく、証券口座でやる作業です。株の売買をするってだけです。

という事で、ネオモバでの口座開設時の源泉徴収区分の選択についてでした。

迷ったら「ネオモバにまかせる」の特定口座・源泉徴収ありでOKです。

これにすれば確定申告作業は発生しません。

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